結論から言うと、自転車通勤中の事故も労災が使えます。しかし、実際には細かい労災保険の条件があり、本人が通勤中の事故だと主張しても、会社側が認めず、労災が使えないケースもありますので注意が必要です。
労災適用対象になる事故だったとしても、会社に内緒で自転車通勤をしていたとなると話が複雑になります。必ず会社には申請しておきましょう。
事故を起こした場所が、会社と自宅を行き来する経路からあまりにも離れていると、労災は使えません。出勤や帰宅中の寄り道の際には注意が必要です。
いつも通っている道での事故。労災が使えるかと思ったら、自転車は通行禁止の歩道だった、なんてことがあります。
いつも通っているその道が、道路交通法上の軽車両が通行可能なのかどうかは予め確認しておきましょう。原則、軽車両は車道の左を走るとされていますので、歩道は要注意です。